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救急搬送における選定療養費の徴収について

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、選定療養費を徴収いたします。

救急搬送における選定療養費

7,700円(税込)

※別紙添付(茨城県 リーフレットポスター

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