「指定運動療法施設」とは
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、
一定の要件を満たす施設について、
厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したもの。
この指定を受けた施設では、
医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる
利用料金について、所得税法第73条規定する
医療費控除の対象とすることができます。
【控除の対象】
◆ 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、
医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
◆ 概ね週1回以上の頻度で、
8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
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