【介護職員等特定処遇改善加算とは】
介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
【「見える化要件」とは】
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を下記に掲示致します。
■職場環境要件項目
●資質の向上
・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対 する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護 職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
●労働環境・ 処遇の改善
・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
●その他
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
作成日:2020年3月19日