2018年度の診療報酬改定において、後発医薬品の使用推進の観点から、一般名処方(一般的名称に剤形及び含量を付記した記載)の記載が推進されています。当院の院外処方箋においても、一部薬剤について一般名処方の記載となっております。
ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や、後発医薬品が存在しないお薬は例外となります。
処方箋に記載されている【般】の文字がついたお薬が一般名処方薬となり、患者さまご自身が調剤薬局にて先発医薬品または後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択できます。
一般名処方とは
これまでの処方箋記載方法は、「製薬会社が独自につけたお薬の名前(商品名)」と「成分名に製薬会社を付加した名称(後発品名)」となっていました。
一般名処方は商品名や会社名を指定せず、「お薬の有効成分の名前(一般名)」のみで処方を行うことをいいます。