【介護職員等特定処遇改善加算とは】
介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(2016年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
【「見える化要件」とは】
2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を下記に掲示致します。